2009年8月25日

県宅建 不動産無料相談員研修会 参加

Filed under: 不動産政治連盟&宅建理事活動 — hayashi @ 5:52 PM

不動産無料相談員研修会 8/24

同研修会が新山口において開催され、県理事法務委員として参加。

賃貸借にかかる民法の規定 

賃貸人の義務使用・収益させる義務:賃借人に対し建物を使用・収益させる義務(民法601条)②修繕義務:建物を賃借人の使用及び収益に必要な修繕をする義務(民法606条)、

賃借人の義務賃料支払義務(民法601条)、②保管義務:賃借建物を賃貸人に返還するまで善良なる管理者の注意をもって保存する義務(民法400条)④原状回復義務(条文なし)「通常の使用収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、賃借人の保管義務違背等その責任に帰すべきことで 加えた毀損について毀損前の原状に回復する義務。」(東京高裁昭31.8.31判例)

を基に、礼金、権利金、更新料、敷引き 等に対する考え方について講義を受けました。

併せて保証協会業務についても現況を拝聴しました。

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