2018年10月26日

Filed under: 未分類 — hayashi @ 6:27 PM

上下水道局・都市整備部 ヒヤリング 10/11 

私道に上下水道・ガス導管等敷設する場合、『下水道法では排水に関する受忍義務が課されており(11)、他人の土地・排水設備を使用しなければ公共下水道への流入が困難な時は、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した設備を利用出来る』規定がありますが、水道法には地権者の受忍義務規定が無く、地権者の承諾を求められます。

◆京都市◆この実態は、長期に渡り立法の不備が放置され、一般市民が不当な扱いを受けているとして『私道・他人の土地を通らなければ導管の埋設引込が困難な時は、地権者の承諾を要せず埋設引込をして他人地を使用出来、地権者が埋設引込拒否の場合等義務違反には科料を課す』ことを提起、条例改正により『私道の上下水道管埋設の際、利害関係人承諾書不要』を実現されておられます。

≪本市上水道 答弁≫⇔①他人の所有地に給水管を埋設する際、利害関係人の同意を求めています。只得られない場合は【給水申請者の責任で解決する旨の誓約書】で対応しているので大きな問題はない。②但し、空き家等の利用促進に関し、給水管埋設工事に係る手続きがその障害になるようであれば関係部局と協力して行きたい。≪下水道 答弁≫

但し、下水道法は個人の排水設備設置にのみ適用されるため。下関市が私道に公共下水道管布設の際は、土地所有者全員の同意が必要。但し、本年1月法務省民事局から、市道所有者の一部不明の際の工事可否判断指針が示されているので参照する。

 

建設消防委員会 10/9 

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10月4日開催された『第二回 あるかぽーと開発推進協議会』の議論を踏まえて建設消防委員会へ報告が行われました。先ず7/6~8/6迄募集されたパブリックコメントの集計分析結果の説明を受けました。意見項目として最も多かったのが≪下関市の特徴の活用≫≪ターゲット≫が挙げられており、具体的には前者では ①海峡の景観活用、②下関市の食・文化・歴史の活用であり、ターゲットとしては、①近隣居住者、②国内外観光客となりました。その他、『市民利用に配慮した施設』『下関駅、長府、新下関迄ふくめた公共交通アクセス向上と駐車場確保を求める声もありました。

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 今回は、『広域的な街づくりと一体となったアクセス利便性向上』がうたわれ、新下・長府・門司港迄を含めた多様な交通手段を高めるとの記述が盛り込まれたが具体的計画は見当たらない。早急な計画策定が望まれる。公募の進め方として、主たる事業をホテル事業とし、敷地面積1ha当たり100室、1室当たりの客室面積を20㎡としている。用地利用条件⇔①市と用地の普通借地契約。②貸付料は、固定資産税仮評価額*4/100で算出される額とした。今後のスケジュールとして本年度末までに公募、審査、優先交渉権者との交渉を重ね、契約となれば、設計期間に1年間を見込み、その後2ケ年をかけ建設。2022年供用開始を目指す。

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